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1月22日 取引終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁
1月22日15時18分配信 時事通信
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。
同小法廷は、借り入れと返済を繰り返す契約を結んだ場合、過払い金を新たな借金の返済に充当できるとした2007年の最高裁判決を引用。こうした契約がある場合、一連の取引を継続している間には、借り手側が過払い金を請求することは想定されておらず、時効は進行しないと判断した。
11月7日 「売上金譲渡受けた」通知で横取り回収…商工ローン「SFCG」
11月7日3時5分配信 読売新聞
商工ローン大手「SFCG」(旧・商工ファンド)グループが、融資先の中小企業からの返済が滞っていないのに、その取引先に対して「売上金(債権)の譲渡を受けた」とする通知書を送り付け、融資先に支払われるはずの代金をSFCGに払うよう求めていることが分かった。
この問題に取り組む全国弁護団は「違法な回収だ」として、債権譲渡の無効を求める仮処分の申し立てや損害賠償請求訴訟を裁判所に起こした。「売り上げの横取り」とも言うべき回収手法だとして、弁護団は刑事告発も検討している。
弁護団によると、こうした通知は東京都、岩手県、北海道で確認されている。仮処分の申立書や訴状などによると、SFCGから融資を受けている岩手県内の食品販売会社は今年3月、SFCG側の要求に応じ、返済が遅れた場合などには、売上金をSFCG側に譲渡する内容の債権譲渡通知書に署名、押印した。返済遅れのほか、借り手や連帯保証人が破産したり、追加担保の請求に応じられなかったりした場合などにも効力が生じる条件だった。
最終更新:11月7日3時5分
読売新聞
11月6日 アコムなど消費者金融3社、利息返還請求は依然高止まり傾向
[東京 6日 ロイター] アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)やプロミス(8574.T: 株価, ニュース, レポート)、武富士(8564.T: 株価, ニュース, レポート) など大手消費者金融3社が発表した2008年4―9月期決算では、利息返還請求の高止まり傾向が続いていることが鮮明になった。一部の消費者金融会社は5月の決算発表時に、今期下期には減少傾向に転じるのではないかとの期待感も出ていたが、ピークアウトにはまだ時間が掛かりそうな雲行きになってきた。
アコムは6日、2009年3月期の当期利益予想を前年比33.3%増の472億円に上方修正すると発表したが、主因は前年度に計上した税関連の費用が大きく減少するため。従来予想の433億円に比べ、9%の上方修正となる。ロイターエスティメーツによる主要アナリスト9人の予測平均値380億円を23.9%上回っている。
営業利益は前年同期比35.6%減の526億円にとどまる。貸付金残高が減少、貸付利息も低下する傾向が続く。通期の利息返還金と債権放棄の見通しを当初予想の1218億円から1385億円に引き上げるとともに、その傾向を踏まえて引当金に196億円を積み増した。木下盛好社長は「当初は11月ごろから減少していると見ていた利息返還請求が高止まりしている。第4・四半期(09年1―3月)ごろからは減少に転じてもらいたい」と語った。
2008年4―9月の当期利益は前年同期比4.2%増の259億円になった。通期予想に対する進ちょく率は54.8%。前年同期実績の通期実績に対する進ちょく率は70.1%だった。
プロミス(8574.T: 株価, ニュース, レポート) の2008年4―9月の当期利益は前年同期比4.7%増の124億円。10月に修正を発表した2009年3月期の当期利益予想162億円(前年比1.5%増)に対する進ちょく率は76.7%となった。前年同期実績の通期実績に対する進ちょく率は74.3%で、ほぼ同水準となっている。
同社も利息返還金が想定よりも上振れするとの見通しを示し、通期のキャッシュアウト額を当初の907億円から955億円に変更。これに伴い、引当金への繰り入れも334億円から424億円の計画にした。
武富士(8564.T: 株価, ニュース, レポート) は09年3月期の当期利益予想を前年比78.7%減の30億円に下方修正すると発表。従来予想の115億円から73.9%下方修正し、ロイターエスティメーツによる主要アナリスト8人の予測平均値63億円を52.6%下回った。繰り延べ税金資産の一部減少に伴い、大幅下方修正となる。
通期の利息返還金は当初は900億円と見込んでいたが、1000億円に膨らむ見通しになった。清川昭社長は「大幅に上がっていくことはないだろうが、急に下がることもない」との見通しを示した。
2008年4―9月の当期利益は前年同期比83.2%減の49億円になった。通期予想に対する進ちょく率は166%。前年同期実績の通期実績に対する進ちょく率は210.8%だった。
<武富士とアコム、海外でのM&Aに意欲>
国内の市場縮小に対応して、海外での業務拡大に向けた取り組みも始まった。アコムの木下社長もタイやベトナムなどを挙げ、「成長性の高い国での業務展開も選択肢の一つ」と述べた。一方、武富士の清川社長は、アジアでの消費者金融事業の展開も検討していることを明らかにした。今後はM&Aを活用して金融周辺事業への展開を進めるとし、すでに国内外の複数の企業と資本・業務提携などの協議を進めていることを明らかにした。
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(ロイター日本語ニュース 布施太郎記者)
10月31日 <SFCG>「一括返済、理由ない」と借り主らが一斉提訴
10月31日23時26分配信 毎日新聞
商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の融資を巡り、借り主や保証人ら75人が31日、「理由がないのに一括返済を求められた」として同社に計約8330万円の損害賠償を求め東京、仙台、釧路、福岡など7地裁に一斉提訴した。
訴えによると、SFCGは9月以降「担保評価割れが生じている」などの文面で一括返済を求める通知を借り主に送付した。原告側は「一括返済を求められる理由はなく、違法な取り立てで精神的苦痛を負った」と主張している。
同社の通知は4万件に上り、弁護団が設けた相談ダイヤル(0120・711・499、平日午前10時〜午後5時)には1000件以上の相談が寄せられている。今後、追加提訴も予定しているという。【銭場裕司】
▽大島健伸SFCG社長の話 訴状を受領した後に検討し、会社の見解を発表する。
10月29日 9月中間連結決算 最終益124億円に プロミス上方修正
10月29日8時0分配信 産経新聞
消費者金融大手のプロミスは28日、平成20年9月中間連結決算の最終利益予想を従来の36億円から124億円に上方修正すると発表した。貸し倒れ費用が想定を下回ったことなどが奏功した。利息収入は減少し、過払い金返還請求に絡む利息返還費用も当初見通しより75億円増加。
ただ、優良な顧客層との取引拡大などで貸し倒れ費用が101億円減少、調達コストや販売管理費も圧縮したことで予想を上回る利益となる。
21年3月期の連結最終利益見通しも、130億円から162億円に引き上げた。
10月25日 被害金返還、手挙がらず=数十万人中わずか850人−ヤミ金収益、国庫行きの恐れ
10月25日14時55分配信 時事通信
指定暴力団山口組旧五菱会系グループのヤミ金融事件で、スイス当局が没収した約29億円の犯罪収益について、返還を求めて手を挙げる被害者の数が伸び悩んでいる。東京地検による申請受け付けから3カ月たったが、全国で数十万人ともいわれる被害者のうち、申請者は約850人(22日現在)のみ。多くが被害者の手に渡らず、国庫に納められてしまう恐れも出てきた。
同地検は7月25日の受け付け開始後、ヤミ金融業者の顧客名簿などで把握できた約3万7000人に郵送で申請を呼び掛けたが、約2万通が転居先不明で返送された。
対象期間が1988年から2003年までと古いことに加え、ヤミ金融から逃れるため転居した人もいるためとみられる。顧客名簿も不正確で、郵送後に「ヤミ金に借金などしていない」と苦情の電話もあった。
地検はポスターや新聞広告でも呼び掛けており、弁護士会や司法書士会もホットラインを開設しているが、被害者の十分な掘り起こしにはつながっていない。検察幹部は「被害規模を考えれば少ない。古い話なので、もうかかわりたくないという気持ちもあるのでは」と話す。
東京地検がホームページで公表している五菱会系業者から貸し付けを受けた人などが対象で、審査で被害が証明されることが必要。
受け付けは来年1月26日まで。同地検は「振り込み記録などを紛失していても証明できる可能性はある。記憶の範囲で返済日時などを書き出して、まず申請をしてほしい」としている。
問い合わせ先は、五菱会事件被害回復センター03(3595)1201。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081025-00000061-jij-soci
10月25日 旧商工ファンド:無差別に即時返済要求 債務者らに書面送付 /北海道
10月25日11時1分配信 毎日新聞
◇札幌の弁護団、あす無料電話相談
商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の融資を巡り、債務者や保証人に今年9月以降、「担保評価割れが生じたので即時一括返済せよ」などとする書面が送られていることが被害対策全国弁護団の調べで分かった。弁護団は「担保提供の有無や返済の遅れなどを問わず無差別的に送付している」と指摘。道内からも既に47件の相談が弁護団に寄せられており、札幌の弁護団では26日に無料電話相談を実施する。
弁護団によると、書面は「追加担保差し入れあるいは元金返済についてのお知らせ」など。債務者らからは「担保も提供しておらず返済も遅れていないのに、本人ばかりか連帯保証人にも送られトラブルになった」「取引先にも文書が送られたため、売掛金の回収ができなくなった」などの相談が寄せられているという。
札幌の電話相談は、26日午前10時〜午後4時、011・208・5201。八十島保弁護団事務局長は「SFCGのなりふり構わない貸しはがし行為には毅然(きぜん)と対処する」と話す。一方、SFCGは「(弁護団の対応は)びっくりしている。書面送付は無差別ではなく、いずれも返済状況や担保などに問題がある人にしか送っていない」(広報室)と話している。【芳賀竜也】
10月25日朝刊http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081025-00000019-mailo-hok
6月11日「借金の元本も賠償額に」最高裁が初判断…ヤミ金訴訟
6月10日15時17分配信 読売新聞
指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の11人が、違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、ヤミ金融グループの元最高責任者、梶山進受刑者(58)に計約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は、利息だけでなく元本分も賠償すべきだとする初判断を示し、利息のみの賠償を命じた2審・高松高裁判決を破棄、改めて賠償額を算定させるために審理を同高裁に差し戻した。
悪質なヤミ金融業者には、借りた金を返さなくてもよいという司法判断で、ヤミ金融に大きな打撃を与えるとともに、被害者の救済につながりそうだ。
判決によると、原告は2000年11月〜03年5月、梶山受刑者が支配するヤミ金融グループの店舗から金銭を借り入れたが、出資法の上限金利(29・2%)を大幅に上回る年利数百%〜数千%の超高金利で返済させられた。
裁判では、原告が違法な高金利だけでなく、最初に貸し付けられた元本まで取り戻すことができるかどうかが争点となった。判決はヤミ金融に、「公序良俗に反して給付したものは、返還を請求できない」とする民法の規定を適用。悪質なヤミ金融は、借り手に対して返済を請求できないだけでなく、返済された金銭についても、元本を含む全額を賠償すべきだとする考え方を示した。
その上で、梶山受刑者が、違法な高金利の貸し付けで多大な利益を得ていた点を「反倫理的行為に該当する」と認定。「賠償額から原告が受け取った元本を差し引くべきだ」とした2審の判断を打ち消した。
ヤミ金融グループに対する損害賠償請求訴訟は全国で起きているが、賠償の範囲を巡り判断が分かれていた。今回の訴訟の1、2審は利息分のみの支払いを命じる一方、今年3月の東京地裁判決は利息分に加え、元本分の賠償を命じていた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080610-00000035-yom-soci
6月7日消費者金融ディック 今後1年で全店閉鎖
6月7日8時26分 フジサンケイ ビジネスアイ 配信
米金融大手のシティグループは6日、日本で「DIC(ディック)」ブランドで展開している消費者金融事業を大幅に縮小する、と発表した。今後1年で32の有人店舗と540の自動貸付契約機を配置した無人店舗のすべてを閉鎖する。改正貸金業法で上限金利の引き下げが決まり市場規模の縮小が続く中、銀行や証券など他の成長分野に経営資源を集中する。
シティは子会社のCFJで消費者金融を展開しているが、今後は商品開発やマーケティング活動も中止し、新規受け付けは電話やインターネットに限定する。既存の顧客に対しては当面、コンビニなど提携先のATM(現金自動預払機)や銀行振り込みで返済を受け付ける。人員削減は明らかにしていない。
消費記者金融業界では、米ノンバンク大手のGEコンシューマー・ファイナンスが日本で展開する「レイク」の売却先を模索。昨年にはプロミスが三洋信販を子会社化するなど、再編が加速している。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080607-00000001-fsi-bus_all
5月17日金融庁、武富士に改善命令 貸金業者に初適用
5月17日8時1分配信 産経新聞
金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し、債務者との交渉経過の記録が不適切だったなどとして、法令順守徹底などを求める業務改善命令を出した。昨年12月の改正貸金業法の本格施行で貸金業者に対する改善命令制度が導入されて以来、適用は初めて。
また、準大手の三和ファイナンスには、大宮西口支店で昨年11月、当時の支店長自らが悪質な取り立てを行っていたとして、26日から5日間、同店の業務停止を命じた。三和ファイナンスにも、経営管理態勢の充実などを求めた業務改善命令を出した。
これまでは貸金業者の処分は登録取り消しと業務停止命令だけだったが、内部管理態勢の不備などを対象とした業務改善命令が出せるようになり、貸金業者の自浄作用が進むとみられる。
武富士では平成18年3月から19年3月までの間、社内規定に反した集金などを隠すため、法律で義務づけられている交渉経過の帳簿への記載をしなかったり、虚偽の記載を行ったりした事例が全国10店舗で11件あった。ただ、同社の内部監査で判明したことや、すでに再発防止策が実施されていることを考慮して、業務停止より軽い、業務改善命令とした。
5月13日<サラ金被害>過払い金返還求め一斉提訴 債務者ら
5月13日11時59分配信 毎日新聞
「利息制限法を超える違法な金利を取られた」として、消費者金融やクレジット会社を利用した債務者らが13日、過払い金の返還を求めて東京地裁などに一斉提訴した。原告は18都府県の938人で、98社に対して総額17億5300万円を返すよう求めている。全国一斉提訴は今回で6回目。請求総額は通算で242億円に達した。
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会は「業者の言いなりになって違法な金利を払い続けている人は多い。払わなくても良い利息があることを広く知らせたい」としている。【銭場裕司】
5月8日プロミス、アコム、武富士がそろって黒字
5月8日2008.5.8 20:08 産経ニュース
大手消費者金融のプロミス、アコム、武富士の3社が8日、平成20年3月期の連結決算を発表し、そろって最終黒字を確保した。過去に顧客が払い過ぎた(過払い)利息の返還に備えた引当金の計上が、前の期から大幅に減少したためだ。ただ、上限金利の引き下げに伴い、貸し出しの審査を厳格にしているため、営業貸付金残高はそろって減少した。
貸付金残高の減少に伴い、売上高にあたる営業収益も下期から三洋信販を子会社にしたプロミスを除く2社で減収を余儀なくされた。プロミスも子会社化した三洋信販による増収分を除けば減収だった。
21年3月期も審査の厳格化などで、引き続き減収傾向は続きそう。過払い利息の返還請求については「高水準が続く」(プロミスの神内博喜社長)とみているものの、3社がそろって最終黒字を見込んでいる。
12月25日貸金業法/副作用にも十分な配慮を
12月25日 神戸新聞社説
多重債務問題の解決に向け、消費者金融などを厳しく規制する貸金業法(旧貸金業規制法)が先週から一部施行となった。
昨年暮れに成立した改正法は規制を段階的に強める仕組みで、法令違反への罰則強化は今年一月に先行実施された。今回の施行はそれに続く第二段階となる。
金融庁の権限が広がり、業務改善命令を出せるようになったほか、法に基づいた新たな業界団体も発足し、自主ルールの運用が始まった。官民の双方で過剰融資防止策が本格的に動き出したといえる。
今回、大きく変わったのは、借り手の迷惑になるような、しつこい債権回収が全面禁止になったことだ。夜間や早朝は以前から禁じられていたが、日中も同じように規制の対象となった。
貸金業者の違反行為に対し、金融庁が業務改善を命じる権限も与えられ、登録取り消しと業務停止命令に加え、行政処分の幅が広がった。より早い段階で当局が手を打てるようになるとみられている。
新しい業界団体には、信販やクレジットカード会社を含めた約四千社が加盟。融資額五十万円超の契約を結ぶ場合、借り手の年収を証明する書面を求めることや、返済額の上限を月収の三分の一とすることなどを自主ルールに盛り込んだ。
このほか、テレビCMの自粛や、競馬場やパチンコ店近くへの出店禁止なども定めている。多重債務の大きな原因が、業者側の過剰な融資にあることを考えれば、当然の対応といっていいだろう。
最大の眼目である上限金利引き下げや融資の総量規制は二〇〇九年末をめどに実施されるが、今回の施行を機に、消費者金融大手は一斉に金利下げに動いており、法改正の効果が前倒しで表れ始めている。
これにより、多重債務に苦しむ人が急速に減ることが期待される。ただ、そこに思わぬ落とし穴はないか。楽観視せず、事態の推移を見極める必要がある。
というのも、規制強化に伴い、業者側が借り手を選別するなど、融資の審査を厳しくする傾向が強まっているためだ。このため、以前は借りられた人が借りにくくなるといった副作用も出始めている。
そうした人々に対する相談態勢が充実しなければ、問題は積み残しになる。一方、現状では業者の四割近くが新団体に未加盟で、業界の自主ルールがどこまで徹底されるのかという不安もある。
金融庁をはじめ行政には、こうした危ぐや負の側面が膨らまないよう、抜かりのない対策をあらためて求めたい。
12月19日改正貸金業法が施行 多重債務者の問題解決へ
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複数業者から借り入れる多重債務者問題の解決を図るため、改正貸金業法が19日に本格施行された。同日には新たな自主規制団体「日本貸金業協会」も設立され、過剰融資の歯止めを目指す。総量規制や上限金利の引き下げで顧客にとっては借り入れが厳しくなる一方、経営悪化に伴う業界再編も加速しそうだ。(大柳聡庸)
「業界の自主規制機関として、多重債務者の未然防止などに真摯(しんし)に取り組んでいく」。日本貸金業協会の会長に就任した小杉俊二氏(プロミス元専務)は同日の会見で、多重債務者問題の解決に意欲をみせた。同協会は消費者金融や信販会社など4063社が加盟したが、自主規制の柱の1つは、過剰融資を防ぐため毎月の返済総額を借り手の月収の3分の1、あるいは年収の36分の1以内に抑える総量規制だ。
テレビCMの放映時間帯は制限され、駅前などに乱立していた色鮮やかな屋外看板も午前0時以降の点灯が禁止される。自主規制に背けば、過怠金や除名などの処分が科される場合もある。
昨年12月に成立した改正貸金業法は法令違反への罰則強化を今年1月に先行して実施。第2段階となる今回の規制強化では、しつこい取り立てを深夜や早朝だけでなく日中も禁止した。また、金融庁は登録取り消しや業務停止命令に加え、業務改善命令も出せる。
さらに、平成22年6月までに貸し付け総額を年収の3分の1までとする総量規制や、出資法の上限金利(年29・2%)が20%に引き下げられる。
ただ、法律の施行を前に大手消費者金融は前倒しで上限金利を引き下げている。プロミスは19日から上限金利を年17・8%に引き下げ、武富士も来年1月から年18%に引き下げることを決めた。
上限金利の引き下げに伴い、各社は審査基準を厳格化している。このため、新規申込者のうち実際に契約した人の割合は、大手でも4割程度にとどまる。上限金利引き下げ後はさらに「3割程度にまで低下する」(消費者金融幹部)ことが予測され、望んでも借りられない人が増加する見通しだ。市場の縮小で、業者にとっても経営環境は厳しさを増す。中小業者を中心に淘汰(とうた)の波が押し寄せそうだ。
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