過払い金返還訴訟における争点−平成21年(2009年)12月4日最高裁、更正会社と過払い金返還請求権について
(1)被上告人(株式会社ライフ)は,平成12年5月19日,東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)に対し,更生手続開始の申立てをした。
(1)被上告人(株式会社ライフ)は,平成12年5月19日,東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)に対し,更生手続開始の申立てをした。
(2)東京地裁は,同月30日午後5時,更生手続開始の決定(以下「本件決定」という。)をするとともに,A弁護士を管財人に選任し,更生債権の届出期間を同年8月15日までと定めた。
(3)制限超過部分を元本に充当すると,本件決定当時,上告人らと被上告人間の各取
引においてそれぞれ過払金が発生していたが,上告人らは,上記届出期間内に更生
債権の届出をしなかった。なお,過払金返還請求権を更生債権として届出をした者
は,2名であった。
(4)管財人又は被上告人(以下「管財人等」という。)は,被上告人の更生手
続(以下「本件更生手続」という。)において,顧客に対し,過払金返還請求権が
発生している可能性があることや,更生債権の届出をしないと被上告人が当該更生
債権につきその責めを免れることにつき注意を促すような措置を講じなかった。
(5)原々審(京都地裁平成20・6・5)は、一般更正債権の弁済率(54.298%)の限度でライフの失権の主張を信義則違反、権利濫用であるとして、過払い請求権者の請求を一部認容した。
(6)原審(大阪高裁平成20・11・20)は、ライフの失権の主張が信義則違反、権利濫用にあたらないとして、ライフの控訴を認容した。そこで過払い請求権者が上告受理申し立てをした。
判決の内容を簡潔に記します。詳細は、最高裁判例検索システム
株式会社ライフにおいて,過払い請求権者の過払金返還請求権が失権し
たと主張することが,信義則に反するとも,権利の濫用であるともいえない。つまり、過払い請求権者の主張する、ライフは、更正期間に過払い請求をしないと請求権が無くなる等の通知を怠ったから、過払い請求権は失権しないは、認められなかった。
現行会社更正規則42条は、管財人に、「管財人は、知れている更生債権者等であって、いまだ更生債権等の届出をしておらず、かつ、法第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に当該届出をしないおそれがあると認められる者に対し、当該債権届出期間の末日を、当該末日までの間に当該届出をするのに必要な期間をおいて通知するものとする」と定めているところ、同規定のもとで本判決が維持されるかが問題となる。
本判決の判断が会社更生手続きの安定を重視するものと解すれば、現行規則の元でも本判決が維持されることが予想される。
ただ、現在多数の過払い金返還請求が起こされている中、この判例があるからといって、過払い金返還請求者に更正通知をしなくてもよいとはならない。実際、武富士の会社更生手続きにおいては、武富士への債権届出の手続きが周知徹底されている。
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