過払金返還請求訴訟判決文
ミッチー様のご好意により、過払い金返還訴訟の判決文を掲載させていただきます。
本過払い金返還訴訟の争点は、サラ金が悪意の受益者か否かでした。これに対して判決では、
- みなし弁済の主張をしないので、よって悪意の受益者である。
- 悪意の受益者なので利息を付けなければならない。
- 「17・18条に規定する書面について、不備であるという行政処分を受けたことがない」という言い分は「特段の事情」にはならない。
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■過払金返還請求訴訟における被告(アイフル)に対する判決文
平成21年7月8日判決言渡 同日判決原本受領 裁判所書記官
平成21年(ハ)第xxx xxx号 不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成21年6月17日
判 決
原告 xxx xxx
京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381−1
被 告 アイフル株式会社
同代表者代表取締役 福 田 吉 孝
主 文
- 被告は,原告に対し,金89万xxxx円及び内金88万xxxx円に対す
る平成21年×月××日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を
支払え。
- 訴訟費用は,被告の負担とする。
- この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
主文第1項と同旨
第2 請求の原因
原告は,被告に対し,不当利得に基づき,原告が被告に対して平成10年×月×日から平成21年×月××日までの間に支払った金員の内の金88万××××円及び不当利得金に対する利息の支払を求める。
第3 理由
1 本件の取引等について
(1)当事者間において,別紙のとおりの貸付と返済がなされたこと(以下、貸付と返済を併せて「取引」という。)については,争いがない。
(2)したがって,本件の不当利得金は,別紙のとおり88万××××円ということになる。
2 被告の悪意について
(1)最高裁平成19年7月13日判決は,「(改正前の)貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,
ア 貸金業者がみなし弁済の適用があるとの認識を有しており
イ かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある
ときでない限り,民法704条の悪意の受益者であると推定されるというべきである」旨判示している。
(2)この判決の趣旨からして,貸金業者である被告は,上記の主張立証をしない限り,民法704条の悪意の受益者であると推定される。
(3)被告は,本件においては,みなし弁済の主張をしないし,上記の特段の事情も主張しないから,悪意の受益者とみなされ,不当利得金に利息を付さなければならないことになる。
(4)なお,被告は,「貸金業法17条・18条に規定する書面について,不備であるとの理由で行政処分等を受けたことがない」旨主張するが,上記の特段の事情とは,被告も述べているとおり「貸金返還請求事件等で貸金業法43条の成立が認められたことがある」等の事情と解するのが相当であり,「行政処分等を受けたことがない」ことが該当するとは思われない。
3 利息について
本件の不当利得金に対する利息は,
(1)平成21年1月××日までの合計は,別紙のとおり1万××円である。
(2)同月2×日以降分は,金88万××円に対する同日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員である。
4 結論
以上のことから,原告の請求は,全て理由がある。
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