過払い金返還手続き
過払い金返還関連判例
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■判決の意義
1.消費者金融側の「移送申し立て」を却下した。
過払い金返還請求訴訟を起こすと、消費者金融側は「移送申立書」を提出することがある。裁判を、原告が訴状を提出した裁判所から、業者の本社のある裁判所に移動を求めて「移送申し立て」をするのである。この目的は、原告に対する嫌がらせである。この申し立てが認められると、遠方の裁判所への交通費など時間的、金銭的に大きな負担を原告が強いられる。そのため業者側はこれらの心理的負担を原告にかけ裁判を断念させようとするのである。このような消費者金融側の移送申し立ては卑劣な妨害活動であり絶対に認めるべきではない。
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■判決要旨
「ア 本件管轄合意が、専属的管轄を定める合意であると解されることは上記の通りであるところ、この合意で定めた管轄以外の法廷の管轄裁判所に訴訟が提起された場合であっても訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要なときは、民事訴訟法17条及び20条の法意に照らし、合意された専属的管轄のある裁判所に移送することなく法廷管轄のある受訴裁判所において審理をすることが許されると解すべきである。」
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■判決の意義
1.消費者金融側の「移送申し立て」を却下した。
過払い金返還請求訴訟を起こすと、消費者金融側は「移送申立書」を提出することがある。裁判を、原告が訴状を提出した裁判所から、業者の本社のある裁判所に移動を求めて「移送申し立て」をするのである。この目的は、原告に対する嫌がらせである。この申し立てが認められると、遠方の裁判所への交通費など時間的、金銭的に大きな負担を原告が強いられる。そのため業者側はこれらの心理的負担を原告にかけ裁判を断念させようとするのである。このような消費者金融側の移送申し立ては卑劣な妨害活動であり絶対に認めるべきではない。
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■判決要旨
「2 本件訴訟については、書面による専属的管轄の合意がなされていると認められる。
3 もっとも、合意された専属的管轄裁判所と異なる法定の管轄裁判所に訴えが提起された場合でも、専属的合意管轄裁判所に移送すると訴訟の著しい遅滞が生じ、又は当事者間の衡平を害する恐れがあるときは、民事訴訟法17条及び20条の趣旨により、受訴裁判所は、移送をすることなくその訴訟について自ら審理及び裁判することができるものと解される。」
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クレディア移送申し立て却下決定
2005年(平成17)4月22日
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三和ファイナンス移送申立却下決定
2004年(平成16)6月17日
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