過払い金返還請求の争点-債権譲渡-

サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す
過払い金は、法律を知らない人でも自分で取り返せます。
ただ、多少の法律的知識が必要です。
余計な費用をかけず過払い金を自分で取り戻しましょう!

債権譲渡とは?

債権譲渡とは、債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させることである。(更改との違いは、更改が債務の要素に変更があるのに対し、債権譲渡は債務の要素に変更がない)

債権譲渡の要件

債権譲渡の要件とは、新旧債権者間の合意であり、合意があれば債権譲渡が成立する。(譲渡人である旧債権者と譲受人である新債権者との間の合意のみにより効力を生ずる諾成、不要式の契約)

債権譲渡の効果

債権譲渡であれば、それに付着する利息債権、違約金債権、保証債権、担保権などの権利は譲受人に移転する。(随伴性)

債権譲渡であれば、譲受人である新債権者に過払い請求できるか?

債権譲渡の場合に過払い請求を認めた判例

譲渡人であるプライムから譲受人であるSBIへ債権譲渡した場合、譲受人であるSBIへ過払い請求ができるかどうかが問われた裁判において、大阪高裁がSBIは、プライムとの債権譲渡 契約によって、過払い金返還債務を引き受けたもの認められるとした。(つまり、債権譲渡には、過払い金債務も含まれると判示した)大阪高裁 SBIイコール・クレジット 債権譲渡

債権譲渡に過払い金債務は含まれないとする被告の主張

債権譲渡は、当該債権の当然の属性と考えられるものや,法律的な性質として随伴を認められているものしか,自動的には移転しない

大阪高裁の判決理由

消費者金融業者と顧客との間の基本取引契約に基づく継続的な取引関係においては、金融業者が貸金業法所定の手続を遵守していない以上過払い金は不可避的に発生するものであり、かつ、その基本取引関係は、一個の継続的な取引関係の中で発生した過払い金は、その後に発生する新たな借入金債務に充当する合意を含んでいるものと理解すべきであるから、ある時点で、基本取引契約の当事者の合意によらずして、過払い金債務のみを基本取引契約と切り離すことは、基本取引契約における当事者の意思に反するものというべきであり、そのことは、同様の消費者金融業者であるSBIにおいても当然に認識している事柄である

債権譲渡を含む契約関係は,当事者のみを拘束し,当事者以外の者の法律的な地位には影響を与えないことが民法の原則であるにもかかわらず,被控訴人の主張に従えば,プライムと被控訴人間のみの契約により,過払い金返還請求権を有するプライムの債務者に対して重大な不利益を及ぼすことが容認されてしまうのであって,そのような主張は容易に 採用することのできない

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