過払い金返還手続き
過払い金返還関連判例
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過払い金とは?
「過払い金」とは、本来支払う必要のない利息を支払っていた場合に、貸金業者から返還してもらえるお金のことです。元金、支払い期間によっては100万円以上の過払い金が戻ってくることもあります。
■過払い金が発生する仕組み
過払い金が発生する仕組みはには、利息制限法と出資法という2つの法律があるからです。利息制限法では利息の上限を
- 10万円未満で年20%
- 10万円以上100万円未満で年18%%
- 100万円以上なら年15%
と定めており、この上限利息を超えた利息を返済しても、法律上は、無効と定めています。無効なので、上限利息を超えた利息は払う必要が無く、上限利息を超えた分のお金を過払い金として返還要求ができます。
■なぜ上限利息を超えて貸金の営業ができるのか?
クレジット会社、サラ金会社は、法律上は無効の利息をテレビ、新聞でおおっぴらに広告を出して営業しているのはなぜか?
これは、利息制限法の上限利息を超えても、出資法の上限利息29.2%を越えなければ刑事罰に科せられないからです。つまり、法律には違反するけど、取り締まることまではできないからです。29.2%を超えた利息をとる業者がいれば、警察にいき、告発して捕まえてもらえるけど、29.2%以内の利息であれば、警察は何もできないのです。この利息制限法と出資法の間の利息を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
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