貸金業法改正-総量規制の導入へ-

サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す
2010年6月18日に貸金業法の改正が施工され
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。
いわゆる総量規制が導入されます。

貸金業法の改正内容

貸金業改正のポイントを、下記に示します。

  1. 6月18日 期限
  2. 過剰貸付抑制、総量規制の導入、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付を禁止
  3. 金利の適正化 上限金利を20%に引き下げ
  4. 貸し金業への参入条件の厳格化
  5. 資格制度の導入 貸金業務取扱主任者の資格試験を導入。合格者を営業所ごとに配置することを義務化

金利の適正化 上限金利を20%に引き下げについて

貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げる。(従来は29.2%、出資法の上限を超える金利で貸付を行った場合は、刑事罰の対象となる。)

利息制限法の上限金利(10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%))と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となる。みなし弁済の制度が廃止されるため、利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けた場合、超過金利分は、無効である。そのため、法律上原因のない利得、不当利得となり返還しなければならない。

金利の範囲について

貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれる。(ただし、公租公課・ATM手数料等を除く) つまりこれらの費用を含めて利息制限法の上限金利内にしなければならない。

貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となる。これは、保証料はみなし利息であるという平成15年7月18日最高裁判決を明文化したものである。

総量規制とは

総量規制の対象は、個人向け貸付け

貸金業法が定めている貸付の契約には、「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類がある。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはならない。また、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはならない。

個人の借入総額が年収の3分の1までに制限

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みである。(ただし一部除外または例外となる借入れもある。)

新たな貸付の申込があった場合

貸金業者は、個人顧客から新規の貸付の申込を受けた場合、業者は、指定信用情報機関が保有する個人信用情報をし様して他の貸金業者からの残高を調査する。つまり借入総額が総量規制である年収の3分の1を超えることがないかチェックする。

リボルビング契約の場合

リボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければならない。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければならない。

収入を明らかにする書類の提出

貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認する。)

総量規制の除外と例外

総量規制の除外

除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。

総量規制の例外

例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。 例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けにあたります。さらに、有価証券担保貸付け 、不動産担保貸付け、 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け、 顧客に一方的有利となる借換え、緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け、 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け、 個人事業主に対する貸付けも総量規制の例外に相当します。

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