債権切り替えとは?・
貸金業者であるプロミスが事業再編の一環として、その子会社であったタンポート(クオークローン)を整理する際、タンポートが持つ債権をプロミスの債権にしました。この時に使われた手法が債権切り替えという手法です。
債権切り替えの具体的手法
この債権切り替えとは、プロミスがタンポート分の債権を肩代わりしてタンポートの債務を完済するというやり方です。プロミスの言い分は、債権切り替えは、別会社による切り替えなので一連一体の計算を認めない、また、タンポートで発生していた過払いは、プロミスには継承されないとしています。
しかし、債務者(借り手)からすれば、債務の要素(いくら借金して利息はいくらか?)は、変わらないので同じではないか?という主張ができます。
債権切り替えと債権譲渡・
プロミスによる債権切り替えは、債務の要素が変わらないつまり実質的に債権譲渡であり、過払い金返還債務は、新債権者(この場合プロミス)に継承されます。ですから、債務者(借り手)としては、債権切り替えは、債権譲渡と同一であると裁判官を納得させることが出来れば、裁判に勝てます。
債権切り替えでも過払い請求できるとした判例・
司法書士法人 萩原事務所に債権切り替えでも過払い請求できるとした判例が公開されています。判決をよく読むと、様々な証拠によって、債権切り替えは、実質債権譲渡であると原告が主張していることです。単に、債権切り替えは、債権譲渡であるからプロミスは、過払い請求債務を持つと主張しても裁判官を説得できないかもしれません。債権切り替えに至った経緯を証拠を元に提示しなければならないでしょう。ある司法書士事務所では、タンポートから顧客に対し,切り替えについての書面を探していました。
平成19年夏,タンポートから顧客に対し,切り替えについての書面が送付されているようです。 同書面をお持ちの方は,当事務所までご連絡をいただけますでしょうか。少しですがお礼もします。
債権切り替えに対する原告の反論
| ア | 債権切り替えは、被告(プロミス)の子会社であるクオークローンが貸金業を廃業し、営業を終了するので、プロミスグループ再編のために、従前のクオークローンとの契約関係が被告に引き継がれる旨をクオークローンおよび被告から言われ、そして、クオークローンおよび被告の指示の元に、原告らが支店に行き、そして、クオークローンおよび被告の指示の元に原告らが支店に行き、そこでクオークローンから被告への債権切り替え手続きがなされた。そして形の上ではクオークローンの債務が完済され新たにクオークローンへの完済分を被告から借り受ける形をとった。したがって、クオークローンから被告へ契約上の地位が譲渡された。 |
| イ | 本件債権切り替えは、すべてプロミスグループ再編のためにクオークローン及び被告の主導で行われ、しかも従前のクオークローンとの契約関係がそのまま被告へ引き継がれることを原告らはクオークローン及び被告からあらかじめ説明されていた。また、「お客様へ重要なお知らせ」にはクオークローンの営業の終了に伴い、今まで使用していたカードが使えなくなり、債権切り替えの手続きをとることで今後は被告のお客様としてお取引いただくことができますと記載されていること、さらには「残高確認書兼振込み代行申込書」の最下段にあるように、クオークローンにおける本日までの取引にかかる紛争等の窓口は、従前の契約先にかかわらず被告になることを借主に承諾させていることからも、実質は、クオークローンとの契約関係がそのまま被告へ譲渡されたと見るべきである。 |
| ウ | 以上の事情を勘案すると、信義則の上からもタンポートと被告とを一連一体のものと解すべで木である。 |
債権切り替えに対する判決
本件は、原告ら主張の上記ア、イの事実が認められ、これらの事実を総合考慮すると、本件のタンポートから被告への債権切り替えは、実質上は債権譲渡であり、貸主の契約上の地位を譲り受けたものとみなすべきであり、原告らとタンポート及び被告との各取引は一連一体のものとみるのが相当である。また、本件債権切り替えは、タンポート及び被告の主導のもとに行われた経緯があり、本件は債権譲渡や契約上の地位の移転は無く、原告らとタンポート及び被告との取引とは別取引であるとの被告の主張は、信義則に反し、認められない。
