武富士:会社更生法の申請、過払い金は、大幅減額。
武富士(8564)は28日(2010年9月28日)、東京地裁に会社更生法の適用を申請したと発表した。顧客が過去に払いすぎた利息の返還を求める「過払い金」問題への対応が経営を圧迫し、自力再建を断念した。これにより武富士は、事実上破産したことになる。負債総額は4336億円。
法的整理(破産手続)に入ると、借り手に本来返還される過払い利息は通常、削減される。平成19年に民事再生法の適用を申請したクレディアのケースでは原則6割がカットされた。昨年、会社更生法の適用を申請したロプロ(旧日栄)の場合は、97%も削減された。今回も大幅カットは避けられず、借り手などから批判を浴びそうだ。
武富士の破綻では返還請求できる利用者は「債権者」となり、更生手続きの開始決定から4カ月以内に、「過払い金及びその利息を受け取る権利がある」ことを裁判所に届け出なければならない。
武富士に連絡し、必要な書類を受け取るなどの手続きが必要だ。実際の返還は、裁判所に更生計画が認可された後の来年秋以降になる見通し。金額は残る資産やスポンサーの支援額で決まる。
武富士に対して過払い金があるかどうかは、今まで武富士から金を借りて返済した、あるいは返済中の全ての人が対象となる。特に、以前武富士と取引していたが、全て返済して、現在は武富士と取引は無いという人は、100%確実に過払い金があり、武富士に対して「隠れた債権者」となっている。
取引履歴の取り寄せを行い、過払金の計算をして、武富士に請求しましょう。
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