サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す
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  • 判決の通称:ロプロ(日栄)判決
    判決日:2003年(平成15)7月18日

    ■判決の意義

    1 信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が貸金業者の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たるとされた事例
    2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払金と他の借入金債務への充当

    ■判決要旨

    平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決(民集57巻7号895頁)いわゆる「ロプロ判決」と呼ばれている有名な判決です。
    「1 貸金業者甲の受ける利息,調査料及び取立料と甲が100%出資して設立した子会社である信用保証会社乙の受ける保証料及び事務手数料との合計額が利息制限法所定の制限利率により計算した利息の額を超えていること,乙の受ける保証料等の割合は銀行等の系列信用保証会社の受ける保証料等の割合に比べて非常に高く,乙の受ける保証料等の割合と甲の受ける利息等の割合との合計は乙を設立する以前に甲が受けていた利息等の割合とほぼ同程度であったこと,乙は甲の貸付けに限って保証しており,甲から手形貸付けを受ける場合には乙の保証を付けることが条件とされていること,乙は,甲に対し,保証委託契約の締結業務,保証料の徴収業務,信用調査業務及び保証の可否の決定業務の委託等をしており,債権回収業務も甲が相当程度代行していたことなど判示の事実関係の下においては,乙の受ける保証料等は,甲の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たる。2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。 」


    保証料は「みなし利息」と判断した重要判例
    2003年(平成15年)7月18日(金曜日)
    日本経済新聞
    保証料は「みなし利息」と判断した重要判例記事 2003年(平成15年)7月18日(金曜日) 日本経済新聞
    保証料は「みなし利息」と判断した重要判例
    2003年(平成15年)7月18日(金曜日)
    朝日新聞
    保証料は「みなし利息」と判断した重要判例記事 2003年(平成15年)7月18日(金曜日) 朝日新聞
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