過払いを計算するため利息引き直し計算をする
貸金業者(消費者金融業者、サラ金業者)から取引履歴を受け取ったら、引き直し計算を行う。引き直し計算とは、貸金業者の違法な利息を法定利息に直して計算をやり直すということです。これにより今までに支払った分と法定利息によって支払うべき金額を計算し、この差額が過払い、過払い金となります。
利息制限法による上限利息(法定利息)は、以下のように決まっています。
- 10万円未満で年20%
- 10万円以上100万円未満で年18%%
- 100万円以上なら年15%
利息の計算式は、残高×利率(%)÷365日×日数で表されます。
50万円を利率29%で借りて、1ヶ月後に3万円返すと元金は 18,083円 減る計算になる。
ここでまず、貸金業者(消費者金融業者、サラ金業者)から50万円を利率29%で借りたとしましょう。1ヶ月後3万円を返したとします。この場合の利息は、3万円を返す前の50万円(元金といいます)に利率29%をかけて計算します。
500,000×0.29=145,000円
これは、1年間の利息ですから1ヶ月分の利息に計算すると
145,000÷365×30=11,917円
となります。
利息が11,917円なので、返した3万円のうち11,917円は利息に充当され、残り
30,000−11,917=18,083円
が元金から差し引かれます。
すると元金(借金)は、
500,000−18,083=481,917円
3万円返したのに、実際には、18,083円しか減りません。
ここでまず、貸金業者(消費者金融業者、サラ金業者)から50万円を利率18%で借りたとしましょう。1ヶ月後3万円を返したとします。この場合の利息は、3万円を返す前の50万円(元金といいます)に利率18%をかけて計算します。
500,000×0.18=90,000円
これは、1年間の利息ですから1ヶ月分の利息に計算すると
90,000÷365×30=7,397円
となります。
利息が7,397円なので、返した3万円のうち7,397円は利息に充当され、残り
30,000−7,397=22,603円
が元金から差し引かれます。
すると元金(借金)は、
500,000−22,603=47,7397円
3万円の内22,603円元金が減ります。
支払が遅れた場合の利息の計算について
サラ金の契約時に、支払が遅れた場合に遅延損害金といって借り入れ利率よりもさらに高い金利を課せられます。しかし、利息引き直し計算においては、法定金利で引き直しすることが認められています。判例もあります。そのため、支払が遅れた場合の計算において、金利の変更は必要ありません。つまり過払い金の計算には影響しないことになります。
過払い計算ソフトをダウンロード
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過払いを計算するため、利息計算をいちいち電卓でするのは大変だし、間違いも多いので、パソコンで計算するのが一番です。パソコンで計算するといっても自分でソフトを作ったりしなくてもいいのです。こういう計算ソフト(俗に過払い計算ソフト)は立派な人が作ってみんなに使っていいよと公開してくれています。例えば過払い計算ソフトにアクセスしてみてください。 |
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過払い計算ソフトを使ってみる
(1) データ入力画面です。取引日、借入額、返済額を入力していきます。
(2) 計算書の画面です。
(3) この列には、取引日を入力していきます。取引日は、日付が順序よく並んで無くてもかまいません。ソフトが自動で処理します。また、日付の入力は、Hを参考にしてください。
(4) この列には、貸金業者から借りた金額を記入します。
(5) この列には、返済額を記入します。
(6) 遅延日数です。
(7) データを入力し終わった後、この「データ転記」をクリックすると全てのデータが計算書に転記されます。
(8) 「ソータ」をクリックすると、データを日付順に並べます。
(9) 和暦とは、平成○○年を使います。例えば、平成15年3月7日であれば、H15.3.7 と入力します。西暦2003年3月7日であれば、2007/3/7 と入力してください。
