過払い金返還請求の争点-最高裁が認めた過払い金の計算-

サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す
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過払い金の計算は正しい?

過払い金の計算をしていると本当にこれが正しい計算なのかと疑問に思うことがあります。 また、過払い金返還訴訟になった場合、サラ金は、相手が素人、本人訴訟だと平気で一般的でない、認められそうに無い反論をしてきます。 例えば、以下の掲示板の質問では、過払い金が発生した場合に、再貸付、つまり再度借入れをした場合、オリコは、元本から充当すべきであると主張しています。これは、元本に対してサラ金は悪意の受益者として5%の利息が発生するので、サラ金側は、なんとか元本を減らしたくこのような無意味な主張をするのです。正しくは、過払い金の計算から充当します。でも、裁判の場でサラ金側が当たり前に主張されると本人訴訟をしていると不安に思います。

初めて投稿させていただきます。 オリコから答弁書が届きました。 内容は被告の主張とし、「原告は過払金発生後の借入金債務を過払金に充当するに際しまず過払利息に充当した後過払元金に充当しているがこの計算方法は失当である。この場合は全額過払元金に充当されるべきであり過払利息に充当される余地はない」とあります。 当然この計算方法で良いと思うのですが、具体的にはどのように反論すればよろしいのでしょうか?何卒宜しくお願いいたします。

そこで、最高裁が認めた過払い金の計算書があればこれ以上に正しいというか公に求められた計算書はないわけで、最高裁の判決文で計算書が添付されていないか、ずっと探していました。最高裁が認めた過払い金の計算書をやっとみつけました。

平成21年3月3日最高裁が判決で使用した過払い金の計算

2009年3月3日(平成21年3月3日)の過払い金返還裁判(不当利得返還請求事件)において、最高裁の判決文はこちら最高裁判所第三小法廷は、原審である名古屋高裁の判決を破棄して判決を下しました。(破棄自判)

この最大の争点は、名古屋高裁が過払い金発生における消滅時効は、個別に発生するとした判断を、破棄して、最終取引日から進行するとしたことでした。 が、過払い金の計算書という観点からこの判決を見ると、最高裁が名古屋高裁で提出された原告の計算書を全面的に採用している点で非常に価値があると思います。

計算書を見ると下記のことがわかります。

  1. 残高ゼロ円計算、最初の貸付残高をゼロ円として推定計算している。(一行目がいきなり返済から始まっています)
  2. 過払い金の計算において残高ゼロ円計算、最初の貸付残高をゼロ円として推定計算
  3. 約3年3ヶ月の空白期間がある(328行目と329行目に注目。第一取引により一旦完済した取引平成7年12月10日が約3年3ヶ月後の平成11年3月26日に再開)
  4. 過払い金の計算において3年3ヶ月の空白期間があるが最高裁が一連計算を認めた
  5. 契約番号が異なっていても一連と判断
  6. 過払い金が発生して、5%の利息(悪意の受益者)をつけている
  7. 過払いが発生して、再度借入れを行った場合に、利息から充当している。(8行目と9行目に注目)
  8. 過払い金の計算において過払いが発生して、再度借入れを行った場合に、利息から充当している

過払い金の利息の充当についての補足

昭和54年7月19日時点で過払い金の元本は、9万3661円、過払い金の利息は、1416円です。ここで3万円を借り入れていますから、まず過払い金の利息に充当すると30,000 - 1416 = 28,584円になります。過払い金の利息を差し引くと2万8584円の借入れになります。過払い金の元本は、93,661 - 28,584 = 65,077円となります。

そして、計算書では、最終取引の平成18年10月3日に、過払い金元本633万2772円を計上しています。

最高裁の判決では、 「被上告人は,上告人に対し,635万8798 円及びうち633万2772円に対する平成18 年10月4日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。」 となっていることから、原告の計算書を全面的に認めていることが明らかです。

この計算書を丁寧に見ると過払い金の計算の過程で出てくるいろいろな問題点がクリアになります。

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