■引き直し計算後に債務が残った場合の対応
法定利息での引き直し計算後に、過払い金が発生せず、債務が残った場合、どうすべきでしょう?例として、法定利息での引き直し計算前に50万円の債務残高が、計算後10万円になったとします。(引き直し計算では、必ず借金は減ります。減らないと計算が間違っていることになります)この場合のとりうる方法としては、下記の2つがあります。
(1)現在の債務残高を確定する債務額確定通知書、及び債務額確定訴訟の提起
つまり貸金業者に、引き直し計算で債務残高は50万から10万に減ったからそれを認めよという裁判です。
(2)10万円を支払った後、引き直し計算後に債務残高がゼロになったのを確認した後、債務不存在確認書及び債務不存在確認訴訟の提起
10万円の支払は、余裕があれば一括でもいいし、従来どおりの分割でもかまいません。月2万円づつ払っていれば5ヶ月後でいいのです。業者の計算ではなく、あくまでもあなたがした法定利息での引き直し計算後の結果債務残高がゼロになっていればいいのです。
上記の(1)はわれわれに債務が残っているので貸金業者に対してあまり強く出れません。また、貸金業者が文句言うなら一括で払えとかいうかもしれません。私の場合は、(2)を選びました。これだともうビタ一文も払わないぞと押し切ればいいのです。それでも相手が納得しなければ訴訟ですが、この場合ほとんど訴訟にはなりません。
■債務不存在確認書の作成
債務不存在確認書を作成し内容証明で貸金業者に送ります。