過払い金返還請求の争点-元本と制限利率とは?-

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過払い金を計算する場合の問題点

平成22年4月20日 最高裁第三小法廷において過払い金の計算方法について、判例が示されました。この裁判での争点は、

  • 元本とは?
  • 元本が利息制限法一条一項所定の各区分における下限額を下回る場合に適用される制限利率とは?

結果的には、平成22年4月20日 最高裁の判決においてもいままで使っている計算方法(このサイトで利用している過払い金計算方法)が可とされたので、今後の影響はありません。

利息制限法

過払い金を計算する場合の、基本法である利息制限法では、利息の上限を次のように定めています。

(利息の制限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
利息制限法における元本と制限利率の関係

元本とは?

過払い金の計算は、これに基づいて計算するのですが、元本とは何かが問題(争点)となっていました。お金を借りる方としては、過払い金が多く計算されるほうがいいので、元本は、サラ金からお金を借りる場合の極度額(限度額)であるという意見がありました。例えば、限度額100万円でサラ金と契約していて、最初に5万円借りた場合、5万円を元本とすると制限利率は、20%となります。一方元本は、限度額であるとすると制限利率は15%になります。どちらの制限利率を使うかで過払い金の額が異なります。一般的な過払い金の計算法(このサイトでの計算法もです)は、前者の考え方、つまり実際にいくら借りているかを元本としています。

平成22年4月20日 最高裁の判例においても、従来の考え方が指示されました。


制限利率の適用

下に、ある架空の過払い金計算のためのひき直し計算書を示します。(以下では、元本とは、ひき直し計算書に示す、残元金のことです)ここでは、利息制限法一条一項に従い
(1) 元本(残元金)が10万円未満なので制限利率は、20%。
(2) 元本が10万円以上100万円未満なので制限利率は、18%。
(3) 元本が100万円以上となって、制限利率は15%となった。しかし返済して元本が100万円未満あるいは、10万円未満となっても制限利率は15%のまま。
(4) ひき直し計算により、残元金がマイナス、つまり過払い状態となったので、利息制限法の適用はない。そのかわり、過払い金の利息が利率5%として発生する。

争点となったのは、(3)の返済して元本が100万円未満、10万円未満となっても制限利率は、変更ないかそれとも、15%→18%→20%となるかでした。平成22年4月20日 最高裁の判例は、変更しないということでした。

平成22年4月20日 過払い金返還における最高裁第三小法廷判決での争点

平成22年4月20日 最高裁第三小法廷判決

判決全文PDF

平成22年4月20日 過払い金返還における最高裁第三小法廷判決

元本:最高裁の判断

基本契約に基づき継続的に借入れと弁済が繰り返される金銭消費貸借取引 において,基本契約に定められた借入極度額は,当事者間で貸付金合計額の上限と して合意された数値にすぎず,これをもって,利息制限法1条1項所定の「元本」 の額と解する根拠はない。
そして,上記の取引の過程で新たな借入れがされた場 合,制限利率を決定する基準となる「元本」の額は,従前の借入金残元本と新たな 借入金との合計額をいい,従前の借入金残元本の額は,約定利率ではなく制限利率 により弁済金の充当計算をした結果得られた額と解するのが相当である。

制限利率:最高裁の判断

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁 済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場 合には,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が 利息制限法1条1項にいう「元本」の額に当たると解するのが相当であり,同契約 における利息の約定は,その利息が上記の「元本」の額に応じて定まる同項所定の 制限を超えるときは,その超過部分が無効となる。この場合,従前の借入金残元本 の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべきことは明らかであって,弁 済金のうち制限超過部分があるときは,これを上記基本契約に基づく借入金債務の 元本に充当して計算することになる。
そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元 本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を 超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以 上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に 適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが, ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至 ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取 引に適用される制限利率が変更されることはない。

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