過払い金返還裁判において訴えの金額を変更したい場合・
訴状を提出した後で、計算間違い、データの入力ミスに気付き、訴状に記載した金額と実際の金額が違っている場合があります。
裁判は、請求した金額の範囲でしか判断をしないので、もし過払い金額が実際に多い場合は、正しく訂正しないと、損をする可能性がある。このような場合は、訴えの変更申立書を提出して、訴状の金額を変更しなければならない。
訴えの変更申立書は、以下に示すが、注意しなければならないのは、訴状の金額(訴額)が大きくなった場合、印紙代が変わる可能性があるということである。その場合、追加の印紙を貼る必要があるので、書記官さんに事前に手続を確認した方がいい。
訴えの変更申立書・
平成○年(ハ)第○○○○号原 告 ○○ ○○
被 告 ▲▲▲株式会社
平成20年7月○○日
○○簡易裁判所 御中
原告 ○○○
原告は、被告に対する請求額を金○○○○円から金○○○○円に減縮し、次のとお
り請求の趣旨を変更する。原告は、被告に対する請求額を金○○○○円から金○○○○円に拡張し、次のとお り請求の趣旨を変更する。
- 被告は、原告に対し、金○○○○円及び内金○○○○円に対する平成○○年○○ 月○○日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
原告は、平成○年○月○日、被告と継続的金銭消費貸借契約を締結し、同日金10 万円を借り入れ、その後平成○年○月○日に金銭消費貸借契約が終了するまでに法定 金利計算書(甲第△号証)記載の取引経過で借入と返済を繰り返した。これを利息制 限法の法定利率で計算すると金○○○○円(内金○○円は利息)の過払金が発生してい る。なお被告は、貸金業者であり利息制限法1条1項所定の法定利率を超えて貸付け をしていることを知りながら、原告より利息の支払いを受けており、悪意の受益者な ので、5%の利息を付した。
よって請求の趣旨を変更する。
以上
