過払い金返還請求の争点-残高ゼロ円計算判例(CFJ,トライト)-

サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す
過払い金は、法律を知らない人でも自分で取り返せます。
ただ、多少の法律的知識が必要です。
余計な費用をかけず過払い金を自分で取り戻しましょう!

平成21年9月3日 名古屋地方裁判所判決(被告 CFJ合同会社、CFJホールディングス株式会社)

判決全文PDF

平成21年9月3日 名古屋地方裁判所判決

概要

貸金業者は制限超過部分を不当利得として借主に返還すべきことを十分に認識しているというべきであり、17条、18条書面を提出しないことを考慮すると悪意の受益者である。 当事者が複数の権利関係が発生するような事態を望まないことからすれば、過払い利息は、その後の貸金に充当される。

貸金の存在は、貸主において立証すべきであるから、その立証がない以上、過払金計算の開始時点において貸金残がないものとして計算することは是認できる。

管理者コメント

引きなおし計算の開始が43万9936円の返済から始まっている。つまり残高ゼロ円スタート計算をしている。

平成21年9月3日 名古屋地方裁判所判決 残高ゼロ円計算計算書

裁判所の判断

貸金の存在は被告において立証すべきであるから、そうした立証がない以上、原告による過払い金計算の開始時点において貸金残がないものとして計算したことは是認することができる。

平成21年9月11日 名古屋地方裁判所判決(被告 信和、ハッピークレジット、トライト)

判決全文PDF

平成21年9月1日 名古屋地方裁判所判決

概要

トライトは、昭和60年8月1日の貸付残高を49万1450円として、それ以前の取引履歴を開示しなかったが、裁判所はトライト(旧信和)との取引が相当古くから存在し、利率も高かったことから当初貸付け残高をゼロ円と推認して引直計算し、過払金の金額を確定した。

管理者コメント

裁判所が
被告は,原告と信和間の金銭消費貸借取引の開始時期を明らかにしていないい ところ,弁論の全趣旨によれば,相当古くから取引が存したものと解すること ができ
としたのは、どのような証拠によるのかがわからない。 通帳などの振込み履歴などでも十分証拠になるのではないか。

残高ゼロ円スタート計算にあたっては、貸金が取引履歴で開示した、履歴の最初の貸付金残高(今回の場合49万1450円)は、無視して、ゼロ円として返済から開始する。

平成21年9月11日 名古屋地方裁判所判決 残高ゼロ円計算計算書

裁判所の判断

1 ゼロスタート計算の当否
被告は,原告と信和間の金銭消費貸借取引について,昭和63年8月1日以 降の取引 (本件取引)のみを開示しているが(甲1),同日における3万円の 弁済後に約定利息に基づいて計算した貸付金残高が49万1450円とされ ており,それ以前より両者間の金銭消費貸借取引が存したことは明らかである。 被告は,原告と信和間の金銭消費貸借取引の開始時期を明らかにしていない ところ,弁論の全趣旨によれば,相当古くから取引が存したものと解すること ができ,当時の約定利率は相当高いものであったこと(昭和63年8月1目時 点で年47.450%)からすると,取引当初から利息引き直し計算をすれぽ, 被告が開示した取引履歴の始まりの時点.(昭和63年8月1日時点)で既に貸 付金残高はゼロとなり,むしろ過払いとなっていた可能性が高いものと推認さ れるn したがって,原告が,別紙のとおり,本件取引につきゼロスタート計算によ り利息引き直し計算をしている点は正当である。

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