武富士:会社更生手続開始決定。過払い金を受け取るためには債権届出が必要
武富士に対する債権届出の手続
当社(武富士)と過去にお取引があった方
当社(武富士)と現在もお取引がある方
利息の払いすぎ(過払い)となっている可能性があります。
過払い債権をお持ちの方が更生手続の中で弁済を受けるには、更生債権届出書の提出が必要です。
届出が無い場合、権利を失い弁済を受けられなくなります。
届出書は、送付先のご連絡があった方に送付いたします。
届出期間は、平成23年2月28日まで(必着)です。
至急、届出書の送付先を本社コールセンターまでご連絡ください。
その届出書については、
「債権届出を希望される方は、(武富士)本社コールセンターまで
ご連絡をお願いいたします。」となっており、
武富士本社コールセンター【0120−390−302】に連絡が必要です。
武富士は、平成22年10月31日に東京地方裁判所により会社更生手続開始決定がなされました。
(1)会社更生手続とは?
会社更生手続とは、通常の方法ではもはら負債を返済し切れなっくなった会社の資産や負債を裁判所の主導のもとに整理して会社を立て直すという法的倒産手続のことです。
これにより、武富士の資産、負債は裁判所の管理下におかれることになります。過払い金は、武富士にとって負債ですから、これも裁判所の管理下におかれ、武富士の判断では、過払い金を返還できなくなりました。
(2)過払い金が減額される
また、更生手続においては、会社の負債は大幅に減額される場合があります。つまり、過払い金が更生手続によって減額される可能性があるのです。
(3)過払い金の支払、強制執行が中断
また、現在継続中の過払い請求は中断され、すでに和解が成立し、または判決が出ているものに着いても、支払は、停止、強制執行もできません。
(4)債権届出をしなければ過払い金を失う
会社更生法204条は、更生計画の定めによって認められた権利等を除き、更生会社はすべての更生債権等についてその責任を免れると定めている。
そして届出をした更生債権者は、更生計画の定めに従い権利が変更される(同法205条)。いわゆる「過払金のカット率」の話はあくまで「届出をした」過払債権者についての話であり、そもそも届出をしていなければ、過払債権者は権利を「全て」失うのである。
(更生債権等の免責等)
会社更生法 第二百四条 更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、すべての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権はすべて消滅する。 (以下略)
(届出をした更生債権者等の権利の変更)
第二百五条 更生計画認可の決定があったときは、届出をした更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。
(5)債権届出は、「債権届出期間」内に
会社更生法138条は、「更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない」と定めている。債権届出期間内に債権届出をしなければ、権利を「全て」失ってしまうのである。この債権届出期間は通常は4ヶ月以内の範囲内で定められる(規則19条)。武富士については会社更生開始決定時に債権届出期間が定められるから、この期間内に過払債権を届け出ることが重要になる。
(更生債権等の届出)
会社更生法 第百三十八条 更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 各更生債権の内容及び原因
二 一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるときは、その旨
三 各更生債権についての議決権の額
四 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
2 更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 各更生担保権の内容及び原因
二 担保権の目的である財産及びその価額
三 各更生担保権についての議決権の額
四 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
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