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  • 貸金業者との和解交渉

    ■和解の交渉

     貸金業者に過払い金返還請求通知書を送った後であるが、業者によって(もしかしたら担当者によって?)対応が異なる。私の経験を羅列してみる。

    プロミス 内容証明書の送付後10日で連絡があった。が、計算書も見ずに訴訟するならどうぞという雰囲気なので訴訟で徹底的に争うことにした。
    レイク 内容証明書の送付後3週間で連絡があった。過払い金の利息を諦めるなら過払い金元金を満額払うとのことなのでそれで和解した。
    アイフル 内容証明書の送付後3週間で連絡があり、調整中。
    三洋信販 内容証明書の送付後3週間でも連絡なく、とりあえず計算書をFAX送信し、1週間で返事がない場合は、訴訟を申し渡した。

    ■和解できる基準

     最終的に訴訟を提起すれば、過払い金だけでなく、過払い金が返還されるまでの期間に対して、年5%の利息を付けた金額を請求できる。そして、この訴訟は勝訴となる確率が非常に高いということを認識することが大切である。
    例えば100万円の過払い金が発生し、その利息を計算すると10万円となった。訴訟額(訴額という)は110万円である。自分で訴訟して勝訴まで持ち込めば110万円は自分のものとなる。しかし、仕事が忙しかったり、自分で裁判するのが億劫だったりして、弁護士に頼むと報酬が2割〜3割なので自分の手元には110万×7割=77万円しか残らないことになる。訴訟前の段階で業者と和解する場合77万円から110万円の間で駆け引きをすることになる。
    (1)業者の和解金額が77万円以下 −> 訴訟
    (2)業者の和解金額が77万円を超える −> できうる限り過払い金に近くなるよう交渉する。
    私の場合は、下記のように基準を決めた。
    (1)業者が過払い金は90%以上の和解を認めたときは、、利息は放棄する。−>和解
    (2)業者が過払い金の90%未満の和解交渉 ー> 訴訟

    ■和解

     自分が満足する和解額を業者が提示した場合は、和解書を交わす。どの業者も下記のような和解書を業者用(債権者用)1通、相手(債務者)に1通の2通送付してくる。自分の署名と過払い金の振込み先の口座を指定し、印を押し業者用を返送する。あとは、振り込む日を楽しみに待つ。


    過払い金返還請求通知書送付後の和解書の例

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